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電子帳簿保存法
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国税関係の帳簿・書類のデータ保存に関する電子帳簿保存法の準備はお済ですか?
電子帳簿保存法についてわかりやすく説明いたします。

国税庁の電子帳簿保存制度 特設サイト

経理業務の電子化によって得られる効果

経理書類の電子化の効果の例
●紙関連(紙・印刷・トナー・倉庫・文具)のコスト削減効果
●業務効率化・働き方改革(リモートワーク)への対応で自宅からワークフロー処理
●経理業務の迅速化、短期間での業務処理によるタイムリーな経営状況の把握
●BCP(Business Continuity Plan,事業継続計画)対策としての書類の電子化
●不正利用の検証、契約条件のデータ抽出及び分析、書面に記載された情報がデータとして蓄積
●コンプライアンスと内部統制の強化、経理書類の電子化によって改ざんリスクの防止
●税務上の優遇措置の適用、優良電子帳簿には、修正申告や更正があった場合、過小申告加算税を5%軽減
●DXに向けたデジタル化の実現
 デジタイゼーション→デジタライゼーション→(DX)デジタルトランスフォーメーション

(図表)DXに向けたデジタル化の流れ   
デジタイゼーション 局所的にアナログデータからデジタルにデータ変換した状態(IT化)
デジタライゼーション 電子化された情報が全域的にシステム化され、データが有効に利活用できる状態
(DX)デジタルトランスフォーメーション デジタル変革、既存の価値観や枠組みを根底から覆すような革新的なイノベーション状態

改正電子帳簿保存法の概要

改正電子帳簿保存法とは
改正電子帳簿保存法とは、正式には「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」といい、その名称の通り、国税に関する法令によって備付・保存が義務付けられている帳簿書類について、保存方法等の特例を定めているものです。

参考資料:
  • 改正電子帳簿保存法参考資料20221013.pdf
  • 電子帳簿保存法の構成

    令和3年度税制改正後の電子帳簿保存法は、全8条から構成されています。
    電子帳簿保存法の対象範囲
    (図表)電子帳簿保存法の構成
    第1条 趣旨
    第2条 定義
    第3条 他の国税に関する法律との関係
    第4条 国税関係帳簿種類の電磁的記録による保存
    第5条 国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等
    第6条 民間事業者等が行う書面の保存等における
    情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外
    第7条 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存
    第8条 他の国税に関する法律の規定の適用

    電子帳簿保存法の対象となる帳簿書類の範囲

    ①国税関係帳簿
    国税関係帳簿とは、国税に関する法律の規定によって備付けと保存が義務付けられている帳簿をいいます。 ここでいう「国税」には、所得税、法人税、消費税などが含まれ、関税など一定のものは除かれています。 また、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第16条第11項に規定する帳簿は、国税関係帳簿の範囲から除かれています。

    ②国税関係書類
    国税関係書類とは、国税に関する法律の規定により保存が義務付けられている書類をいいます。 「国税」の範囲については、上記①の国税関係帳簿と同様です。 法人税法及び消費税法における帳簿書類の保存義務のうち、 法人税法におけるいわゆる決算関係書類と取引関係書類、 消費税法における仕入税額控除の適用のための請求書等が「国税関係書類」に該当することになります。

    ③電子取引
    電子帳簿保存法において、電子取引とは、取引情報の授受を電磁的方式により行う取引であると定義されています。 「取引情報」とは、取引に関して相手方とやり取りする書類、 例えば、注文書、契約書、送り状、領収書、見積書などに通常記載される事項をいいます。 具体的な取引情報の内容は書類によって異なりますが、例えば、その書類の発行者の氏名・名称や取引年月日、 取引の諸条件や取引金額、書類の交付先の氏名・名称などが含まれると考えられます。

    おススメ対応ソフト

      電子取引ソフト法的要件(JIIMA)認証のソフトから選ぶ
      • 楽々DocumentPlus (住友電工情報システム株式会社)
      • SPA (ウイングアーク1st株式会社)
      • QuickBinder for iAP (株式会社クレオ)
      • Secure文探 (株式会社iTest)
      • Secure文探Light (株式会社iTest)

    参考資料:
  • 文書管理ソフト比較表2022_0829.pdf
  • 改正電子帳簿保存法の罰則

    電子データに関連して改ざんなどの不正が把握されたときには重加算税が加重されるとのことですが、具体的にはどのような場合に加重の対象となるのでしょうか。
    【回答】
    電子取引により授受した取引データを削除、改ざんするなどして、売上除外や経費の水増しが行われた場合のほか、 保存された取引データの内容が事業実態を表していないような場合(架空取引等)も重加算税の加重対象となります。
    【解説】
    重加算税の加重措置の対象範囲については、取引通達8-21を確認してください。
    なお、電子帳簿保存法における電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務者は所得税(源泉徴収に係る所得税を除きます。)及び 法人税の保存義務者にかぎられますが、消費税法令において保存することとされている電子データに関連して改ざん等の不正が 把握された場合にも、法第8条第5項(電磁的記録の記録事項に関連した仮装・隠蔽の場合の重加算税の加重措置)と同様に、 重加算税が10%加重される(消費税法59の2)など、消費税法令において電磁的記録に関する取扱いを個別に規定しているものもあります。
    (国税庁の電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】より抜粋)

    導入事例

    • ひら動物病院 様
      導入事例1 コメント
      とても操作が簡単です。
    • かごしま企業家交流協会 様
      導入事例2 コメント
      当協会の会員企業である『(株)iTest』」様が、電子帳簿保存法の要件を満たして保存ができる文書管理システム『Secure文探』を、『JIIMA認証』を受け発売されています。
      当協会もいち早く購入し使用しております。
      この『Secure文探』は、あらゆる形式の書類(見積書、契約書、納品書、請求書など)を一元管理し、書類の検索も容易に行える高機能で、低コストの優れものです。
      同社が、大企業向けの高額な文書管理システムと、なんら機能的に変わらないソフトを全国の中小企業の方々向けに「低コスト・高機能」ソフトとして開発されたものです。
      使いやすく、業務の効率化、ペーパーレス化などメリットが多く、全国の中小企業や個人事業主の皆様向けにぴったりのお薦めの商品です。

      かごしま企業家交流協会
      理事長 吉永 一己
    • 堀之内社会保険労務士事務所 様
      導入事例3 コメント
      非常にコストパフォーマンスが良い素晴らしいソフト。
      実際に使うと検索機能が非常に優秀である。
      導入時に電子帳簿保存法の説明と特徴、Secure文探Lightの電子帳簿保存法用の機能を丁寧に教えて下さり、 とても満足している。
    • 田中会計・行政書士・船場社会保険労務士事務所 様
      導入事例4 コメント
      記帳代行の場合、クライアントからの請求書や領収書などの証憑を自動的に読み取り、仕訳入力の効率化が図られている。
      Secure文探から会計ソフトインポート用CSVファイルを作成する機能が便利である。
    • 三協工業株式会社 様
      コメント
      改正電子帳簿保存法の「電子取引のデータ保存」に対応するソフトがないか、探していたところSecure文探を知りました。
      お試し版を利用した際に、他の従業員にも使ってもらいましたが、使いにくいなど不満もなく、
      電帳法に対応しているソフトのなかでは価格が他社より手頃だったので、購入を決めました。